定期賃金総額約100万円を不払い 不動産業者を書類送検 長岡労基署
2018.06.12
【送検記事】
新潟・長岡労働基準監督署は、労働者に対する定期賃金を支払わなかったとして、不動産業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で新潟地検長岡支部に書類送検した。
同社は労働者7人に対し、平成29年11月16日~12月15日の定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は94万343円。12月16日から営業停止をした同月29日までの賃金および退職金に関しても支払っていない。
定期賃金部分に関しては、国の未払賃金立替払制度によって救済されている。
労働者からの申告に基づいて捜査を開始した。
【平成30年5月17日送検】