五月病と新入社員

2016.04.30 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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私もかかったなぁ…五月病
五月病以外にこんなに病気があるって知ってたら
五月病にかからなかったかもしれないわねぇ。

 

しかし、最後の彼は
社畜まっしぐらだな。

 

解 説

 今年のゴールデンウィークは、年休を組み合わせて長期の連休を取得することが可能です。年休がまだない新人に対しても特別休暇を付与する等、10連休とするような会社もあるかもしれません。

 マンガでは、そんな長期休暇の後は、「5月病」に注意しましょうと注意喚起しています。5月病の具体的な症状はさておき、「表情が暗くなり落ち着きがなくなった」など、不調が疑われる状態が表面化したときには、何らかのケアが必要でしょう。

 5月病ではありませんが、精神的な不調に基づく被害妄想を理由に長期欠勤した事案について、正当な理由がない無断欠勤としてなされた諭旨解雇を無効としたものがあります(日本ヒューレット・パッカード事件、東京高判平23・1・26)。判決では、休職を促すなど相応の配慮をすべきだったとしています。

※マンガは労働新聞平成26年4月28日第2966号12面「人事学望見 第956回 『五月病』の季節になりました 上司や同僚の観察が有効な対策」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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