賃金および残業代不払いで送検 総額「5万円弱」で 富山労基署
2018.06.18
【送検記事】
富山労働基準監督署は、賃金および残業代を一切支払わなかったとして、飲食店を経営する業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で富山地検に書類送検した。
同社は平成29年3月、アルバイト労働者3人に対して定期賃金(総額4万5238円)を一切支払わなかった疑い。うち1人に対しては、深夜労働をさせたにもかかわらず2割5分増しした残業代576円も支払っていなかった。
不払いの実態は労働相談から判明した。同労基署による是正指導にも応じなかったため司法処分している。不払いの理由は「経営不振ではない」(同労基署)としながらも、詳細については公表していない。
【平成30年6月8日送検】