賃金140万円不払い 経営不振の土木工事業者を送検 松山労基署
2018.06.22
【送検記事】
愛媛・松山労働基準監督署は、労働者3人に対して賃金を支払わなかったとして、建設土木工事業者と同社代表取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で松山地検に書類送検した。
同社は平成29年5~7月、経営不振を理由に労働者3人の定期賃金を一切支払わなかった疑い。不払い総額は140万2000円だった。29年7月10日をもって事業活動を停止している。
労働者から労基署に寄せられた相談が捜査の端緒となった。
【平成30年6月6日送検】