事業を譲渡と虚偽陳述 個人事業主を送検 東大阪労基署
2018.03.20
【送検記事】
東大阪労働基準監督署は、労働基準監督官に虚偽の陳述をしたとして、紙製品の組立てなどを行う個人事業主を労働基準法第101条(労働基準監督官の権限に関する規定)違反で大阪地検に書類送検した。
平成29年4月、労働者から賃金不払いの申告を受け、同労基署の監督官が臨検したところ、個人事業主は、「事業を別企業に譲渡し、労働者を雇用する経営者でなくなった」と虚偽の陳述をした。実際には、事業を継続し、労働者も雇用していた。
29年11月、同労基署は、事業場と関係先に対し、捜査差押えを実施している。
【平成30年3月7日送検】