倒産見越して36協定締結せず 技能実習生に違法残業させた縫製業者を送検 岐阜労基署
2018.06.25
【送検記事】
賃金、残業代の不払いも
岐阜労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに違法な残業を行わせたとして、婦人服縫製業を営む個人事業主を労働基準法第32条(労働時間)違反などの容疑で岐阜地検に書類送検した。
同社は平成29年7~9月、カンボジア人技能実習生9人に対して36協定を締結せずに、1月当たり最長36時間30分の違法残業をさせていた。36協定は同年7月までは効力を有するものを結んでいたが、経営不振による倒産を見越して更新していなかった。
立件対象期間の賃金および残業代の全額を支払っていないため、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および、労基法第37条(時間外及び休日の割増賃金)違反の容疑でも送検している。不払いの総額は約330万円に達する。「立件対象期間以前も、支払い額が最低賃金に満たない額だった」(同労基署)という。
同社は9月4日に事業停止した。技能実習生からの相談から捜査に着手している。
【平成30年6月8日送検】