鉄板が直撃して労働者が死亡 立入禁止措置講じず 坂出労基署・土木工事業者を送検

2018.06.28 【送検記事】
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 香川・坂出労働基準監督署は、工事現場内の立入禁止措置を講じなかったとして、香川県丸亀市内の河川改修工事現場に1次下請として入場していた土木工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高松地検に書類送検した。平成30年1月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、移動式クレーンで鉄板を吊り上げるために玉掛け作業に従事していた。クレーンが鉄板を持ち上げたところ、玉掛けに使用していたつりクランプが外れ、鉄板が同労働者に直撃している。

 同社は、鉄板が落下する可能性のあった位置へ労働者が立ち入らないようにするための措置を講じていなかった疑い。

【平成30年6月18日送検】

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