無資格の技能実習生に運転させる 死亡労災で建設業者を送検 佐賀労基署
2018.06.27
【送検記事】
佐賀労働基準監督署は、運転技能講習を修了していない労働者にフォークリフトを運転させたとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で佐賀地検に書類送検した。平成30年3月、フォークリフトを運転していたベトナム人技能実習生が死亡する労働災害が発生している。
同実習生はフォークリフトを運転し、トラックから足場材料の荷卸し作業を行っていた際、転倒したフォークリフトの下敷きになっている。
労災発生時に社内には、同代表取締役以外に技能講習修了者はいなかった。日常的に無資格者に運転させていたものとみられる。
【平成30年6月14日送検】