11カ月にわたり所定支払日に賃金支払わず送検 是正指導行うが改善みられず 船橋労基署
2018.07.03
【送検記事】
千葉・船橋労働基準監督署は11カ月にわたり賃金を所定支払日に支払わなかったとして、建設業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。
同社は不動産仲介などを営んでいる。代表取締役は仲介事務を担当していた労働者2人に対し、平成28年8月21日から29年6月20日までの賃金を所定支払日に支払わなかった。不払い総額は約650万円に上る。650万円のうち、一部は所定日以降に支払われた。
不払いの理由について、代表取締役は「具体的な事業の見通しがない中で、不払いを続けてしまった」と供述しているという。違反は労働者の申告により発覚した。申告を受けた同労基署は同社を是正指導したが、改善がみられなかったため、送検手続きに入った。
【平成30年6月15日送検】