賃金136万円不払いで研究業者を送検 「立替払」はできず 藤沢労基署
2018.07.02
【送検記事】
神奈川・藤沢労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、研究業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。
同社は平成28年11月、当時雇用していた全労働者に当たる3人に対し、総額136万1800円の賃金を支払わなかった疑い。
同労基署は、29年6月に労働者から相談が寄せられたことから捜査に着手した。直後に是正勧告をしたが応じなかったため、司法処分に切り替えている。
同社は自ら水素を取り出すなどの研究を行っていた。実用化されれば福島第一原発の汚染水処理関係などで役立つと見込んでいたが、上手く進んでおらず、賃金不払いの原因になっていた。立件対象期間以前から賃金の不払いや遅配が発生していたという。
現在は代表取締役が1人で事業を継続中だ。倒産していないため、労働者が国の未払賃金立替払制度を使えない状況にある。
【平成30年6月25日送検】