過労死認定基準超えの残業が97事業場 大阪労働局・29年過重労働監督結果
2018.07.04
【監督指導動向】
大阪労働局は、平成29年11月の「過重労働解消キャンペーン」に合わせて実施した重点監督結果を公表した。484事業場を対象に実施し、全体の3分の2に相当する307事業場で労働基準関係法令違反が発覚している。
307事業場のうち、違法な時間外労働があったのは172件だった。過労死認定基準である1カ月80時間以上の残業を行わせていたのは97件に上る。
過重労働による健康障害防止措置の未実施が発覚したのは62事業場、賃金不払い残業が発覚したのは32事業場だった。
指導事例も明らかにした。ドライバーの残業時間が36協定の限度である1カ月100時間を超えていた、運転者以外の事務員などについてはタイムカードなどを使用せず、労働時間の把握をしていなかった――などの違反を犯していた運送業者に対しては、労働基準法第32条(労働時間)に基づく是正勧告を発出するとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づいて、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録するよう指導している。