除染工事で102万円未払い 土木建築請負の業者を書類送検 名古屋南労基署
2018.07.04
【送検記事】
愛知・名古屋南労働基準監督署は、労働者を福島県の除染工事に出向させたにもかかわらず、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、土木建築請負などの業務を行う1次下請業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。
同社は、労働者1人に対し、平成27年10月分の賃金を一切支払わなかった。その金額は、102万5306円に上る。労働者は、飯館村の除染等工事に出向させられていた。
賃金未払いの理由として、同労基署は、経営不振を挙げている。同社は現在、事実上倒産している。また、労働者については、未払賃金立替払制度の対象になっていない。
【平成30年5月24日送検】