出張と業務上災害
2018.07.01
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
オチが昭和ね。
時代がいつでも
コレで国会は揉めてるけどね。
解 説
出張中には、様ざまな私的行為が行われ、また、出張の性質上、ある程度私的行為が介在することは、通常あり得ることでしょう。「業務行為に含まれ得る付随行為の範囲も、事業主の管理下にある場合より広くなるのはいうまでもない」(労災法コンメンタール)としています。
「積極的な私用・私的行為・恣意行為等にわたるものを除き、それ以外は一般に出張に当然または通常伴う行為とみて、業務遂行性を認めるのが相当」(前掲書)と解されています。例として、映画をみに行って映画館で負傷した場合を挙げて、業務起因性を認める余地がないとしていることから、マンガの1コマ目の内容はあやしいでしょう。そして、「みんな労災扱いにしてやる」など会社に裁量があることはなく、労基署が判断することになります。
最後に、業務に従事している場合または通勤途上である場合における他人の故意に基づく暴行について、「私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き」、業務に起因するまたは通勤によるものと推定する(平21・7・23基発0723第12号)としています。
※マンガは労働新聞平成25年4月8日付第2916号12面「人事学望見 第906回 出張と業務上災害の関係を検証 外呑みはアウトの可能性が高い」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。