ローラーにブレーキ掛けず 死亡労災で建設業者を書類送検 奈良労基署
2018.07.11
【送検記事】
奈良労働基準監督署は、店舗新築工事に伴う駐車場舗装工事現場において、車両系建設機械の安全対策を怠ったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で奈良地検に書類送検した。平成30年5月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は被災した労働者に、車両系建設機械の一種であるローラーを運転してアスファルト舗装の転圧作業を行わせていた。ローラーから離れる際、ブレーキを掛けるなどの逸走防止措置を工事させなかった疑い。
被災した労働者は、ローラーを後進させたまま運転席を離れ、その後轢かれている。同労基署は離れた理由は不明としながらも、「散水をしながら転圧していたので、その様子を確認しに行ったとか、ローラーのタイヤに何かが付着したので除去しに行ったなどの理由が推測される」と話している。
【平成30年6月22日送検】