経営不振で賃金不払い 歯科医院代表者を書類送検 小諸労基署
2018.07.13
【送検記事】
長野・小諸労働基準監督署は、労働者1人に対してほぼ半年間賃金を適切に支払わなかったとして、歯科医院の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検小諸支部に書類送検した。
労働相談から賃金不払いの実態が発覚した。平成29年9月~30年2月にかけ、毎月の定期賃金の全額または一部を支払っていなかった。経営不振が理由で、30年2月に事実上の倒産をしている。
労働者に対しては国の未払賃金立替払制度により、8割が支払われた。
【平成30年7月4日送検】