断続的に賃金不払い パートら6人に総額100万円 小諸労基署・送検
2018.07.10
【送検記事】
長野・小諸労働基準監督署は、パートを含む労働者6人に対して賃金を支払わなかったとして、パンの製造・販売業者と同社使用者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検佐久支部に書類送検した。
同社は平成29年6~8月と同年10月~30年1月、総額100万円あまりの賃金を支払わなかった疑い。経営不振が理由で、立件対象期間以外でも不払いや遅配が発生していた。
労働者からの労働相談が捜査の端緒となっている。事業停止はしていないため、未払賃金立替払制度による救済は行われていない。
【平成30年6月25日送検】