路肩からローラーごと転落 土木業者を書類送検 松山労基署
2018.07.19
【送検記事】
愛媛・松山労働基準監督署は、車両系建設機械を使用する際に誘導員を配置しなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、松山地検に書類送検した。
平成30年3月、愛媛県松山市の農道舗装工事現場において、同社労働者が、車両系建設機械であるローラーを運転して道路の締固め作業をしていた。その際、路肩からローラーごと8.5メートル墜落、頭部や胸部の圧迫などにより死亡する労働災害が発生した。ローラーの横に倒れているのを発見されたという。
労働安全衛生規則では、路肩などで車両系建設機械を使用する際に危険が生ずるおそれがある場合、誘導員を配置するよう求めている。しかし、同社は怠っていた。
【平成30年6月14日送検】