コンベヤーに巻き込まれ左腕切断 非常停止装置設けず 再生処理事業者を送検 真岡労基署
2018.07.20
【送検記事】
栃木・真岡労働基準監督署はベルトコンベヤーに巻き込まれ労働者が左腕を切断した労働災害で、再生処理事業者と同社の代表を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。
同社は建物の解体などで出た廃コンクリートやアスファルトの再生処理を営んでいる。労働災害は平成30年1月24日、栃木県真岡市にある同社の再生処理工場で起きた。見回りをしていた被災労働者は、ベルトコンベヤーと附属設備の間に針金が引っかかっているのを偶然発見した。針金を取り除こうと運転中のコンベヤーに手を入れたところ、左腕を巻き込まれ切断した。
労働安全衛生法は、ベルトコンベヤーには非常停止装置を備えなければならないと定めているが、同社の再生処理工場には有効に働く非常停止装置はなかった。設置を怠った理由について同社の代表は「まさか巻き込まれるとは思っていなかった」と供述しているという。
ベルトコンベヤーの非常停止装置としては、コンベヤーの側面にロープ貼り、引っ張れば直ちに止まる仕組みのものが一般的であり、このような装置を設置していれば今回の労働災害は防げたものとみられる。
【平成30年7月2日送検】