特定労働者派遣に事業廃止、有料職業紹介に許可取消し命令 不法就労で罰金刑 厚生労働省
2018.07.17
【監督指導動向】
厚生労働省は特定労働者派遣事業主の㈱泰光(愛知県名古屋市、袴田正平代表取締役)に事業廃止を、労働者派遣と有料職業紹介の許可事業主の㈱ゴーウェル(愛知県海部郡、山崎誠之代表取締役)に許可の取消しを命じた。両社は外国人を不法就労させたとして、泰光は平成30年2月17日、ゴーウェルは3月17日に入管法違反で罰金刑が確定した。
労働者派遣法と職業安定法は、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の欠格事由に該当するとき、厚生労働大臣は事業の廃止・許可取消しを命じることができると定めている。不法就労による刑罰の確定は欠格事由に当たる。
泰光とゴーウェルでは多数の派遣労働者が働いていたため、厚生労働省愛知労働局は2社に対し、事業廃止・許可取消しを理由に解雇することのないよう、雇用確保を要請した。具体的には、関連会社への移籍や派遣先への直接雇用の打診、他の派遣元の紹介などをするよう求めている。
【平成30年7月2日行政処分】