航空路監視施設内の工事現場で死亡労災 元請と1次下請を書類送検 名護労基署
2018.07.23
【送検記事】
沖縄・名護労働基準監督署は、航空路監視施設における改修工事現場内での安全対策を怠ったとして、元請業者と同社取締役工事部長、および1次下請業者と同社作業班長を労働安全衛生法違反の容疑で沖縄地検名護支部に書類送検した。平成30年2月、1次下請業者の労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は地上からの高さ3.1メートル、幅30センチメートルの壁上で、アンカーボルトを除去する作業に従事していた。工事器具を使ってアンカーボルトを後ずさりしながら切断していたところ、立てかけられていたハシゴに足を取られて墜落している。
現場は足場を設置することが可能だったうえ、安全帯を着用させて作業させることもできる状況だった。
元請業者は、元請として足場などの設置計画を作成して1次下請業者に安全対策を指示しなかったとして、同法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分されている。墜落防止措置を怠った1次下請業者は、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで送検された。
名護労基署管内では労災が急増している。29年は建設業において、前年から3割以上増えて21件発生していた。
【平成30年7月2日送検】