工場解体現場で3次下請労働者が負傷 2次下請業者を送検 桐生労基署

2018.07.25 【送検記事】
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 群馬・桐生労働基準監督署は、2次下請として入場していた工場解体現場において墜落防止対策を怠ったとして、解体業者と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で前橋地検に書類送検した。平成30年3月、3次下請の労働者が肺挫傷、頭部出血、腰椎骨折のケガを負う労働災害が発生している。

 被災した労働者は鋼板と石綿スレートがつながった屋根の上で解体作業に従事していた際、脆弱なスレート部分を踏み抜き墜落した。

 同社は幅30センチ以上の歩み板を設けたり、防綱を張ったりするなどの墜落防止対策を講じていなかった疑い。

【平成30年7月4日送検】

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