出勤停止・自宅待機と賃金
2016.05.14
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
この浦島おじいちゃんは過去から
タイムスリップしたのかしら
うーむ、もやはSFだなこれは
解 説
出勤停止・自宅待機には、①服務規律違反に対する制裁によるもののほかに、②解雇や懲戒解雇の前置措置として、処分するか否かにつき調査または審議決定するまでの間、就業を禁止する出勤停止の措置や、企業が従業員を出社(業務従事)させるのは不適当と認める事情がある場合に行われる出勤停止ないし自宅待機の措置があると考えられています。
マンガの場合は、②に該当すると思われます。
①の出勤停止期間中は賃金が支給されないのが普通であるのに対して、②は使用者の業務命令によって行われ、賃金を支払う限り使用者は、就業規則の明示の根拠なしにそのような命令を発する権限が認められると解されています(菅野和夫「労働法」)。
マンガでは6割の休業手当を支払っています。これ以上会社の損害を大きくするわけにはいかないということですが、当該従業員の就労を許容しないことについて実質的理由が認められるかどうかがカギになります。
※マンガは労働新聞平成26年4月21日第2965号12面「人事学望見 第955回 労働者の就労請求権で学説が影響 賃金払うなら労働受領義務なし」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。