労働者にノーヘルで作業させ送検 林業で死亡労災 沼田労基署
2018.07.31
【送検記事】
群馬・沼田労働基準監督署は、伐木作業中の安全対策を怠ったとして、林業を営んでいる個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で前橋地検に書類送検した。平成30年3月、同個人事業主に雇用されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、沼田市内の伐木現場において作業を行っていた際、頭に倒れてきた木が直撃していた。
同個人事業主は、伐木中の安全対策として労働者にヘルメットを着用させていなかった疑い。安全な避難場所の確保や、決められた合図といった安全対策に関しては講じていた。
【平成30年7月19日送検】