復興住宅工事現場で死亡災害 無資格者に玉掛け行わせた製材会社を送検 宮古労基署
2018.08.01
【送検記事】
岩手・宮古労働基準監督署は無資格者に玉掛けを行わせたとして、製材業者と同社の安全管理責任者を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで盛岡地検に書類送検した。無資格者が玉掛けを行った結果、労働者1人が死亡する労働災害が発生している。
労働災害は平成29年11月7日、同県上閉伊郡大槌町の災害公営住宅新築工事現場で起きた。同社は現場への資材の搬入を請け負っていた。被災労働者は荷降ろしをするため、金属製のラックに構造材6枚(計約350キログラム)を入れ、移動式クレーンに玉掛けをした。クレーンで荷物をつり上げたが、ラックの一部が破損、構造材が落下し、下敷きとなった。労働者は病院に搬送されたが同日死亡が確認された。
労働安全衛生法は技能講習を修了した資格者でなければ、吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンで玉掛け業務を行ってはならないと定めている。同現場の移動式クレーンの吊り上げ荷重は13トンだったが、被災労働者は資格を持っていなかった。
【平成30年7月9日送検】