労働時間把握義務
2018.08.05
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
私の周りにもいるけど、
急に老ける人って、
もしかして….
時間を操る能力はともかく、
部下を管理できない人の典型だな。
解 説
労働時間管理について、ひとこと。現状はといいますと、労働時間適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)が基準となります。こちら、労働時間の把握を行うべき者から、「労基法41条に定める者」「みなし労働時間制が適用される労働者」は除外されています。ただし、「健康確保を図る必要性」から使用者には適正な労働時間管理を行う必要があるとしています。
来年4月1日からは、働き方改革関連法により、改正労働安全衛生法が施行されます。66条の8の3で、面接指導を実施するための労働時間の状況について、事業者に把握義務が課せられました( 高プロ対象は「健康管理時間」を把握 )。
時間外労働時間の上限規制もあります。「労働時間」の定義・考え方をあらためて確認する必要もあるでしょう。
※マンガは労働新聞平成24年5月21日第2873号12面「人事学望見 第864回 使用者の労働時間把握義務とは 持帰り残業も黙認は割増賃金が」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。