55%しか賃金支払わず 警備業者を書類送検 福岡東労基署

2018.08.03 【送検記事】
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 福岡・福岡東労働基準監督署は、所定支払日に賃金の一部しか支払わなかったとして、身辺警備業者と同社代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

 同社は、労働者2人に対し、平成28年2月分の賃金計67万円のうち、一部しか支払わなかった。未払いの額は、37万円に上る。同社は、資金繰りが芳しくなかったとしている。

 支払われた額が最低賃金以上だったため、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)ではなく、労基法第24条で書類送検した。

【平成30年6月1日送検】

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