梱包機のスライドに頭を挟まれ死亡 繊維業者を送検 岡崎労基署
2018.08.01
【送検記事】
愛知・岡崎労働基準監督署は、梱包機の安全対策を怠ったとして、繊維製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検岡崎支部に書類送検した。平成30年1月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は綿を圧縮して梱包する機械を使用していた際、機械の一部であるプレス装置のスライドに頭を挟まれている。スライドは手動・自動に切り替えられるようになっていた。自動であればスライドが勝手に下降しないリミッターが作動していたが、手動ではリミッターが備え付けられていなかった。
【平成30年7月6日送検】