1カ月分の定期賃金10万円を支払わず 介護事業者を送検 一宮労基署
2018.08.07
【送検記事】
愛知・一宮労働基準監督署は、労働者1人に対して定期賃金を支払わなかったとして、社会福祉事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で一宮区検に書類送検した。
同社は平成28年5~6月、同社が運営する介護施設に所属していた労働者1人の定期賃金9万1963円を支払わなかった疑い。
同労基署は、「不払いの理由は経営不振ではない」としたが、明確な理由については明らかにしていない。また、捜査の端緒についても非公表とした。
【平成30年7月18日送検】