いま、過渡期の中にある労働法~眼前の諸問題を俯瞰的に理解するために~/弁護士 倉重 公太朗
2016.05.21
【弁護士による労務エッセー】
3 雇用流動化により成長産業への人的移動をスムーズに、多様な働き方を
この点は、よく勘違いされているため強調しておきたいのだが、「雇用流動化=解雇規制緩和」ではない。解雇規制緩和はあくまで手段の一つでしかなく、雇用流動化が目的である。
雇用流動化を達成するための「出口」戦略が解雇規制緩和であり、これと併せて採用に対するインセンティブを与えるなど、「入口」活性化の対策を併せて講ずることが極めて重要であると筆者は考えている。
また、雇用流動化の阻害要因である退職金の税制優遇、扶養控除、待機児童問題、年金問題など流動化阻害要因の対策を併行して実施することも必要であろう。
現在の硬直化した労働市場において、中途採用市場はとりわけ不活性であり、特に40代を過ぎると転職率は極端に低くなる。
苛烈な国際競争にさらされる中、スペシャリストを育成し、国民一人一人の生産性を高めた上で、成長産業へ人材をスムーズに流入させることは国家戦略として極めて重要であろう。