作業計画定めずフォークリフトで作業 製造業者を書類送検 大船渡労基署
2018.08.08
【送検記事】
岩手・大船渡労働基準監督署は、フォークリフト使用時に作業計画を定めていなかったとして、製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検一関支部に書類送検した。
平成30年4月、同社労働者がフォークリフトを運転していたところ、旋回した際にフォークリフトが横転、投げ出されて死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生規則では、車両系荷役運搬機械を用いて作業する際に作業計画を定めるよう求めているが、同社は怠っていた。
岩手労働局管内において、フォークリフトに起因する休業4日以上の労災は、27年に12件、28年に16件、29年に13件発生している。
【平成30年7月19日送検】