高圧電流に接触して被災 感電対策怠った電気工事業者を送検 名古屋西労基署
2018.08.10
【送検記事】
愛知・名古屋西労働基準監督署は、電気による危険を防止する措置を講じなかったとして、電気工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検に書類送検した。平成29年12月、名古屋市西区内の変電所配電室において、労働者が電撃症により重傷を負う労働災害が発生している。
被災した労働者は、遮断機や電圧の計測器、およびこれらにつながる母線などが収められている「キュービクル」と呼ばれる金属製の箱を撤去する作業に従事していた。この時、隣接する別のキュービクル内の6600ボルトの電流が流れる充電電路に接触している。
同社は被災労働者に撤去作業を行わせる際、充電電路に絶縁用防具を設置するなどの感電防止対策を講じなかった疑い。
愛知労働局管内では平成29年に4件の感電災害が発生していた。
【平成30年7月25日送検】