労災かくしで引越事業者を送検 支社長判断で報告せず 奈良労基署

2018.08.08 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 奈良労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、引越事業者と同社の奈良南支社の元支社長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。

 平成29年9月9日、奈良県内の引越し現場で荷積み作業をしていた24歳の男性労働者がトラックの荷台から飛び降りた際に、誤って輪止めに着地し左足甲を骨折した。この骨折により労働者は19日間休業した。

 労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、労働者死傷病報告を遅滞なく所轄の労基署に提出しなければならないと定めているが、同社の奈良南支社の元支社長は提出しなかった。提出を怠った理由について同労基署は「届出義務があることも分かっていたが、どうも安易に考えていたようだ」とみている。

 違反は関係労働者から同労基署に相談が寄せられたことで発覚した。なお、同社は30年4月23日に労働者死傷病報告を提出している。

【平成30年7月23日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。