廃棄作業中に頭を打ち死亡 フォーク下げずに運転席から離れさせた事業者を送検 都留労基署

2018.08.10 【送検記事】
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 山梨・都留労働基準監督署はコンテナに廃棄物を入れる作業中に54歳の男性労働者が頭を強く打ち死亡した労働災害で、建築関係で使用する粘着テープ・粘着シートの製造販売業者と同社の上野原工場の工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで甲府地検に書類送検した。

 労働災害は平成29年9月20日に起きた。労働者はコンテナに廃棄物を入れる作業に従事していた。作業は廃棄物を入れたロールボックスパレットをフォークリフトで運び、高さ約1.5メートルのコンテナの上にパレットを載せ、コンテナの縁に上り廃棄物を投入するというものだった。労働者は一人で作業をしていたため、現認者はいなかったが、コンテナの上からパレットごと転落したか、コンテナへの移動中に落下してきたパレットに激突したとみられる。労働者は頭を強く打ち、急性硬膜下血腫により死亡した。

 労働安全衛生法はフォークリフトの運転席から離れるときは、フォークを最低降下位置に降ろさなければならないと定めている。同労基署は「そもそもの作業に無理があった。コンテナの上にパレットを載せなくても、コンテナを開けて廃棄物を入れれば良い。上から入れた方がたくさん入れられるということで、このような手順の作業が常態化していたようだ。工場長も危険性を認識していた」と話している。

【平成30年7月19日送検】

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