9カ月間の賃金266万円 全額不払いの印刷業者送検 松山労基署
2018.08.24
【送検記事】
愛媛・松山労働基準監督署は、労働者1人に対して賃金を全額支払わなかったとして、印刷業者と同社代表取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で松山地検に書類送検した。
同社は平成28年12月~29年8月、定期賃金総額266万4000円を一切所定支払日に支払わなかった疑い。経営不振が不払いの理由とみられており、同社は30年3月末に事業活動を停止している。
操作の端緒、立件対象期間以外の不払い実態の有無、国の未払賃金立替払制度による救済がなされたかなどについては、同労基署は明らかにしていない。
【平成30年7月24日送検】