解体工事現場 労働者が壁に挟まれ死亡 個人事業主を送検 大阪南労基署
2018.08.28
【送検記事】
大阪南労働基準監督署は、コンクリート造のビル解体工事を労働者に行わせる際に現場内で作業主任者を選任しなかったとして、解体業を営む個人事業主を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年1月、大阪市阿倍野区で同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者を含む労働者3人に高さ7メートルのビルの解体工事を行わせていた。予期していなかったタイミングで壁が倒れた結果、被災した労働者が壁に挟まれたという。
【平成30年7月31日送検】