労災発生場所を虚偽記載 後日の監督でも嘘の出勤記録を提出 小諸労基署・建設業者代表を送検
2018.08.23
【送検記事】
長野・小諸労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告書を提出したうえ、その後の臨検監督でも改ざんした書類を提出したとして、建設業者の代表を労働安全衛生法第100条(報告等)および同法第91条(労働基準監督官の権限)違反の容疑で長野地検佐久支部に書類送検した。平成29年8月、建設業を営む同社労働者が、作業中に左足を骨折して数カ月休業する労働災害が発生していた。
労災は、長野県小諸市内の工事現場で発生した。ドラグショベルで釣り上げた鉄板が、労働者の足に落下している。
同社は労災発生から1カ月後に、「自社作業場内で発生した」と記した報告書を提出した。同年11月に同労基署が臨検監督した際、前述の報告書を裏付けるように改ざんした出勤記録などのデータを労働基準監督官に示している。
その後、同労基署に寄せられた情報提供から、報告書や出勤記録に関する虚偽が発覚した。
【平成30年8月2日送検】