12人に約2カ月分の賃金全く支払わず 居酒屋店を送検 会社は倒産 丸亀労基署
2018.08.24
【送検記事】
香川・丸亀労働基準監督署は労働者12人の約2カ月分の賃金を全く支払わなかったとして、飲食店を経営する業者と同社の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第24条(賃金の支払い)違反の疑いで高松地検に書類送検した。
同社は居酒屋店を1店舗運営していた。同社の代表者はアルバイト9人と正社員3人に対し、平成29年10月1日~11月24日までの賃金を全く支払わなかった。不払い総額は277万3828円に上る。
アルバイト9人に対する不払いはタイムカードで労働時間が特定できたため、最賃法4条違反による立件だが、正社員3人は労働時間を特定できず、労基法第24条違反による立件となった。罰則は最賃法4条違反が50万円以下の罰金、労基法24条違反が30万円以下の罰金となっている。同労基署は「罰則の重い最賃法違反での立件をめざしたが、正社員は労働時間が特定できなかった」と話している。
同社は平成29年11月24日に事業活動を停止、30年3月29日に裁判所から破産手続き開始の決定を受けた。不払いは経営難によるものとみられる。違反は29年11月末に労働者から「賃金が支払われない」と申告があったことにより発覚した。
【平成30年8月3日送検】