採用募集時の義務

2018.08.26 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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こんな便利なメガネがあったら、
安心して採用できるわね。

 

 応募者が手に入れれば、
 ブラック企業に入らずに済むかもな。

 

解 説

 新卒者等の募集を行う企業に対する義務として、「職場情報の提供の(努力)義務」があります(若者雇用促進法13、14条)。

 応募者から求めがあった場合の
 ①募集・採用に関する状況
 ②職業能力の開発・向上に関する状況
 ③労働時間に関する状況
 3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付けるものです(則5条、平27・9・30職発0930第5号)。

 例えば、下記のようなものが想定されています。
 ①は、直近3事業年度の新卒採用者数・離職者数など
 ②は、前年度の月平均所定外労働時間の実績など
 ③は、研修の有無など

 学生にとって、離職者数、残業時間ともに気になるデータといえるでしょうか。

 学校卒業見込者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、情報提供することが望ましいこと(平27・9・30厚労省告示406号)としています。

※マンガは労働新聞平成26年12月8日付第2996号12面「人事学望見 第986回 履歴書記載をめぐる問題 刑事事件の起訴段階は罰に非ず」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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