熟女キャバクラを送検 ホステスなど18人に計860万円の賃金支払わず 名古屋北労基署
2018.08.27
【送検記事】
愛知・名古屋北労働基準監督署はホステスなど18人の労働者に2カ月分の賃金を全く支払わなかったとして、社交飲食業者と同社の代表社員を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。
同社は熟女キャバクラを営んでいた。代表社員はホステスら18人に対し、平成29年5月~6月分の賃金を全く支払わなかった。不払い総額は859万9140円に上る。同店は29年7月8日に閉店しており、経営不振によるものとみられる。
ホステスらは時給制で働いており、タイムカードによって労働時間管理もされていた。歩合部分は設けられておらず、成績によって時給を変えていたという。
同店の閉店後、労働者から「給与が支払われない」と申告があり違反が発覚した。同労基署は同社を事実上の倒産として認めた。ホステスら18人は未払い賃金立て替え払い制度による救済が図られるという。
【平成30年8月9日送検】