足場から墜落して死亡 安全対策怠った元請を送検 小松労基署

2018.09.07 【送検記事】
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 石川・小松労働基準監督署は、2次下請の労働者が作業を行う際の安全対策を怠ったとして、土木・建設工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成30年1月、2次下請の労働者が死亡する労働災害が発生している。

 死亡した労働者は地上からの高さ5.66メートル付近の足場上で鉄骨の組立作業に従事していたところ、足場と鉄骨の隙間から墜落していた。

 同社は元請の立場として、作業床の端への手すり設置や安全ネットの設置といった墜落防止対策を怠っていた。

 2次下請に関しては捜査の結果、同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などでの送検は見送っている。

【平成30年8月20日送検】

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