解体工事中に屋根から墜落して死亡 作業床など設置せず送検 常総労基署
2018.09.04
【送検記事】
茨城・常総労働基準監督署は、工事中の墜落防止措置を怠ったとして、個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。平成29年12月に茨城県結城郡の納屋解体工事現場において、同個人事業主に雇用されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は地上から高さ2.7メートルの付近で屋根を解体している最中、何らかの原因で地面に墜落した。個人事業主は作業箇所に作業床や手すりを設けたり、労働者に安全帯を使用させなかった疑い。
【平成30年8月15日送検】