出来高払いの労働者に賃金保障せず タクシー業者を送検 伊丹労基署
2018.08.28
【送検記事】
「日報廃棄」の容疑も
兵庫・伊丹労働基準監督署は、出来高払制で採用した労働者に対して平成29年4~5月、労働時間に応じた一定額の賃金保障をしなかったなどとして、ハイヤー・タクシー業者と同社元代表取締役、前代表取締役の計1法人2人を労働基準法第27条(出来高払制の保障給)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。
同社は29年3~4月、法定労働時間を超えて同労働者を働かせたにもかかわらず、割増賃金を一部しか支払わなかったとして、同法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑でも処分されている。未払い残業代は計1万1462円に上る。
また同社と元取締役は、29年7月に同労働者の運転日報を廃棄したとして、同法第109条(記録の保存)容疑で送検された。「労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」とする定めに違反した疑い。
一連の違反は、同労働者の申告から発覚している。
【平成30年7月23日送検】