17歳に高所作業させ送検 塗装中に墜落災害 西宮労基署

2018.08.29 【送検記事】
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墜落対策怠った元請も処分

 兵庫・西宮労働基準監督署は、平成30年3月に発生した墜落労働災害に関連して1法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で神戸地検に書類送検した。

 元請の建設業者と同社現場責任者を同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で、1次下請の塗装業を営む個人事業主を同法第21条(事業者の講ずべき措置)および第62条(就業制限)違反の容疑で処分している。

 個人事業主の労働者が、地上から約6メートルの高さである木造2階建て家屋の屋根の端で塗装作業を行っていた際、右足を滑らせて墜落している。全身を強打して送検日現在、入院加療中という。

 個人事業主は労働者に高所作業を行わせる際に手すりを設けるなどの墜落防止措置を怠っていた。さらに被災労働者が17歳と満18歳に達していない“年少者”だったにもかかわらず、地上からの高さ5メートル以上での危害を受けるおそれのある場所での作業に従事させていた疑い。

 林住建は元請の立場として、墜落防止措置を怠った容疑。

【平成30年7月24日送検】

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