フォークリフトから投げ出され頚椎損傷 無資格運転させた製材事業者を送検 豊橋労基署
2018.09.06
【送検記事】
愛知・豊橋労働基準監督署はフォークリフトの無資格運転により労働者が頸椎損傷の重傷を負った労働災害で、協同組合と同社の製材工場長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで、名古屋地検豊橋支部に書類送検した。
同組合は原木の伐採から製材、流通までを事業としていた。労働災害は平成30年3月15日、同組合の敷地内で起きた。被災した60代の男性労働者はリーチフォークリフトを使い、製材板を数十本、木材乾燥機まで運んでいた。運搬ルートには障害物があり、避けるためにツメを上げたところ、荷の重心が上に移動しバランスを崩した。フォークリフトは前傾し、ツメが床に刺さり止まったが、労働者は身を投げ出され、ヘッドガードのフレーム部に前頭部が激突、頚椎を損傷する重傷を負った。リフトには荷が重量いっぱいに積まれており、バランスを崩しやすい状態にあったという。
労働安全衛生法は、事業者は無資格者にフォークリフトを運転させてはならないと定めているが、同社では無資格運転が常態化していた。被災労働者は入社5年目だが、入社当時から無資格運転をしていたという。
同社の製材工場長は「木材を何百本と扱っているため、フォークリフトを使わせる必要があった。資格が必要だということは分かっていたが、効率を優先させてしまった」と供述しているという。
【平成30年8月17日送検】