時季指定
いいな~、私も
こんな会社で働きたい。
社員のご機嫌をとるのもいいが、
会社が潰れたら意味ないぞ。
解 説
マンガの「有給の前借り」に関する考え方は以前当欄で触れた気がするので、法改正の中でも関心が高そうな年5日に関して使用者の時季指定が義務付ける点に少し触れてみます。
年次有給休暇は労働者からの請求に基づき付与するのが原則となっています(労基法39条5項)。一般企業では年休の消化が進んでいないとして、法改正により年5日に関して使用者の時季指定が義務付けられることになりました。JILPTの年休取得の調査(平23・6・20)によると、正社員で年間1日も取得しないのは、16.4%とあります。
付与基準日がバラバラだと個人ごとの消化状況に関して管理が煩雑になるため、年休の一斉付与を検討している会社も少なくないようです。
来年4月以降、この付与基準日の繰上げに伴い、いつまでに年休5日をカウントするのかが問題になります。
平成31年4月(改正法の施行後)に前倒しする形にすれば、そこから1年後までに5日のイメージです。平成31年1月に前倒ししたらどうなるでしょうか。働き方改革関連法附則4条では、「この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法39条7項の規定にかかわらず、なお従前の例による」とあります。すなわち、5日のカウントが開始されるのは、平成32年1月からということになります。
※マンガは労働新聞平成24年7月2日付第2879号12面「人事学望見 第870回 計画年休上無年休者をどう扱う 休業手当で済むが賃金全額を!?」をヒントに描いたものです。法律解説・内容の詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。