是正指導するも賃金3万円しか支払わず 建設業者を送検 藤沢労基署
2018.09.14
【送検記事】
神奈川・藤沢労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、建設業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。
同社は平成28年9~10月、当時唯一雇用していた労働者1人に対して定期賃金を支払わなかった疑い。不払い額は9月が46万8000円、10月が30万6000円だった。
同労基署は、労働者からの相談に基づき捜査を開始している。是正指導を行ったものの、各月3万円しか賃金を支払わず、全額支払うことはなかった。不払いの理由は経営不振などとしている。
【平成30年8月23日送検】