3人に賃金130万円不払い 通信機器修理など行う業者送検 名古屋東労基署
2018.09.21
【送検記事】
愛知・名古屋東労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、通信機器修理業、飲食業などを行っていた業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。
同社は経営不振を理由に平成28年11月~29年9月、労働者3人に対して定期賃金合計131万5012円を支払わなかった疑い。
同労基署に寄せられた相談から不払いが発覚した。是正指導を行ったものの応じなかったため司法処分している。
【平成30年9月5日送検】