階段踊り場の柵を閉じず墜落労災 運輸業者を送検 山形労基署

2018.09.27 【送検記事】
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 山形労働基準監督署は、荷物の搬出作業中の安全対策を怠ったとして、運輸業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)の容疑で山形地検に書類送検した。平成30年5月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 労災は、山形市医師会健診センターにおいて発生した。3階で荷物の搬出作業に従事していた労働者が、建物外部階段の踊り場から墜落している。

 踊り場の搬出口は地上からの高さ9.95メートルの高所で、既設の柵が開放状態だった。同社は柵を閉じることで墜落を防げたにもかかわらず、怠っていた疑い。

【平成30年9月13日送検】

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