作業計画無視しフォークリフトで運搬 複合一貫輸送業者を書類送検 堺労基署
2018.09.20
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、作業計画どおりにフォークリフトを使用しなかったとして、複合一貫輸送業者と同社営業所長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成29年11月、同社の堺営業所において、派遣労働者がフォークリフトを用いて鉄管をトラックに積み込んでいた。その際、鉄管が荷台から落下、トラック運転者が下敷きとなって死亡する労働災害が発生した。作業計画書では鉄管を胴締めすることになっていたが、実際には行っていなかった疑い。
【平成30年8月9日送検】