無資格運転で派遣労働者が死亡 終業後に被災 廃棄物処理事業者を送検 所沢労基署
2018.10.02
【送検記事】
埼玉・所沢労働基準監督署はフォークリフトの無資格運転により77歳の派遣労働者が死亡した労働災害で、廃棄物処理事業者と同社の事業部所沢工場長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いでさいたま地検川越支部に書類送検した。
同社は産業・一般廃棄物の収集、運搬、中間処理などを営んでいる。労働災害は平成30年2月5日の午後6時過ぎに、同社の所沢工場の敷地内で起きた。同社に派遣された77歳の派遣労働者が、業務終了後に歩いていたところ、フォークリフトに轢かれた。フォークリフトを運転していたのは同社の無資格の労働者だった。派遣労働者は病院に搬送されたが、平成30年3月15日、敗血症により死亡した。
労働安全衛生法は、事業者は資格者以外に最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転させてはならないと定めている。同工場内にも資格者はいたが、無資格者による運転は常態化していたという。
労災はフォークリフトで荷を運び終え、後方確認が不十分なままバックさせたところで起きた。フォークリフトは最大荷重2.7トンのクランプフォークリフトだった。
【平成30年9月11日送検】